Network規定


ネットワーク利活用に関する所内規程

福島県いわき海浜自然の家
平成13年2月8日版

 



1 目的この規程は、福島県いわき海浜自然の家のネットワークの利活用・運用について、必要な事項を

  以下に定める。
2 利用の基本 本所においてネットワークを利用するに当たっては、本所利用者及び職員等関係者の個

 人情報の保護に努めるとともに、本所利用者及び職員等関係者の情報活用リテラシーの育成を図り、

 開かれた生涯学習施設の推進、IT普及国民運動の推進、学校と連携した総合的な学習の推進等、教育

 課題の推進等に寄与するよう努める。
3 運用主任

 (1) 本所の適正なネットワーク利用を促進するため、実務・技術面を司る運用主任を別に定める。た

 だし、ネットワーク利用における最終責任は所長が負う。

 (2) 運用主任は、ネットワーク利用の詳細を別に定め、施設利用者及び関係職員等に周知徹底を図る

 とともに、利用状況の把握に努める。

 (3) ネットワーク利用に際し、個人情報の漏洩、不正な利用等、問題が発生した場合、速やかに運用

 主任へ報告しなければならない。また、必要がある場合には、所長は県教育委員会へ報告しなければ

 ならない。

 (4) 運用に関してセキュリティや保安上の問題などが発生した場合に備えて、迅速に対応できる手順

 などをあらかじめ定めておくものとする。問題発生時の状況改善の手順には、意思決定の方法及び役

 割分担、システム休止やそれにかかわる機器操作、職員への告知などが含まれる。

4 ネットワーク運用委員会(※ ネットワーク運用委員会は職員会議とする)

 所長の諮問機関としてネットワーク運用委員会を置く。

 ネットワーク運用委員会は、次の事項を協議する。

 (1) ネットワークの利用に関する基本的事項

 (2) 公開情報の審議

 (3) その他ネットワーク利用に必要な事項

5 セキュリティ

 ネットワーク利用に当たっては、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとし、次の事項を徹底す

 る。

 (1) 個人情報などの守秘性の高いデータは、外部に接続しているコンピュータ内に保存せず、フロッ

 ピィーディスク等のリムーバブルな媒体に保存して管理し、恒常的に外部のネットワークから閲覧で

 きないようにする。

 (2) ウイルス等の被害を防止するため、最新のワクチン(ウイルス等を発見し駆除するために作られ

 たソフトウェア)によるウイルス検査を定期的に実施する。

ネットワークの利用形態

 ネットワークの主な利用形態は、次の各項に定めるものとする。

 (1) 情報の発信
 施設の案内、主催事業の案内・結果報告、プログラム開発等本所の研究取り組み等、を本所のホーム

 ページで発信する。

 (2) 情報の受信

 本所のホームページに対する意見等を電子メール等で広く一般から受信する。

 (3) 情報検索と収集

 ホームページ・電子メールを利用して、施設利用・研修活動プログラム開発学習・IT 普及国民運動

 の推進等に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。

 (4) 教材作成

 ホームページ・電子メールを使利用して、研修活動で活用できる画像データや文書データを収集・加

 工して、教材づくりに活用する。

 (5) 交流

 ホームページ、電子メールの利活用により、グローバルな幅広い交流の推進を図る。

 7 公的な情報発信

 (1) インターネットの利用において、ネットワークを介してのホームページ等による情報の発信を行

 うことができる主体は本所とし、うつくしま教育ネットワークfks.ed.jp が設置したサーバ(インタ

 ーネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。

 (2) 職員は、個人又は私的組織として開設しているホームページ上では、公的な名称を使用したり、

 又は公的なホームページと誤解されるようなホームページを作成・公開しないこととする。

8 電子メール

 (1) 所長宛のメールの管理と対応については、所長が行うこととする。

 (2) 次長宛のメールの管理と対応については、次長が行うこととする。

 (3) 本所宛及び運用主任宛のメールの管理と対応については、運用主任が行うこととし、関係者へ伝

 達することとする。

 (4) 職員等のメールの管理と対応については、各個人が行うこととする。また、施設利用者のメール

 については必要のある場合、担当職員及び運用主任が適宜指導し、適切な運用管理ができるようにす

 る。

9 ホームページ

 (1) 本所ホームページ公開の目的は、次のとおりとする。

 ① 本施設の利用状況や自然体験・海浜活動等の研修活動やその成果を広く公開する。

 ② 本施設の紹介や研究の取り組み等を広く公開する。

 ③ その他本施設の生涯教育活動をより充実、発展したものにするために活用する。

 (2) 本施設のホームページ上の登録データの管理は次の各項に定めることとする。

 ① 運用主任は、本施設のホームページの内容についてネットワーク運用委員会の承認を得るものとす

 る。

 ② 運用主任は、本施設のホームページを日常的に閲覧し点検する。承認を得ずに掲載、更新したペー

 ジを発見した場合は速やかに対処する。

 (3) 利用者に関する掲載情報について、本人又は保護者等から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた

 場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。

 (4) 第三者の著作にかかわる情報について、当該著作者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場

 合には、速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。

 (5) 閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、所長及びネットワーク運用委員会

 で協議した後、適切な措置を講ずることとする。

10 リンク

 (1) 本所のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものは原則として自由とする。ま

 た、著作権表示を明確にし、ページの複製等については、所長の同意を得ることをホームページ上に

 明記する。

 (2) 本所のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮した上で設定するもの

 とする。不適切な情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

 (3) 本所のホームページに掲載する作品、登録データ等の原著作物についてのデータはその著作権を

 明記する。利用者等の作品については、原著作者である本人に帰属し、その他のデータは本所に帰属

 する。

11 個人情報

 (1) 個人情報をインターネットを利用して発信する場合には、本人の同意(取り扱う内容及び本人の

 状況によっては保護者の同意)に基づいて発信するものとする。その際、インターネットによる発信

 の意義とともに発信にかかわる危険について、周知を図るものとする。

 (2) 個人情報の発信に当たっては、インターネットの教育活用の目的を達成するために必要不可欠で

 あると所長が認める場合に限ることとし、個人の権利利益の侵害の防止を図るよう努める。

 (3) インターネットで発信する個人情報の範囲は、次の各項に定めるものとする。

 ① 氏名

 原則としてフルネームは使わない。ただし、作品等に付す場合など、教育上必要がある場合に限り扱

 うことができるものとする。

 ② 肖像(写真等)

 施設利用の児童生徒の写真については、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただ

 し、相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、個人写真を扱うことができるものとする。

 ③ 意見・主張等

 意見、考え、主張等については、教育上の効果が認められる場合において 扱うことができるものと

 する。

 ④ 身体の状況

 児童生徒等の本所利用者の身体や障害の状況等については、交流又は理解推進といった教育利用に際

 し、必要な範囲においてのみ扱うことができるものとする。

 ⑤ 生活に関する情報

 国籍、思想・信条に関する情報及び住所、電話番号、生年月日は、発信しないものとする。年齢、趣

 味、特技等の個人の情報については、教育上の効果が認められる場合に おいてのみ扱うことができ

 るものとする。

12 職員による指導の徹底

 (1) 職員は、著作権、知的所有権に配慮し、ネットワーク社会での基本的マナーや情報モラルの涵養

 を図るため施設利用者に適切な研修・指導を行う。

 (2) 職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱い等の指導を徹底する。

 (3) 施設利用者がホームページや電子メール等で発信するデータや情報は、担当職員及び運用主任の

 承認を得てから外部に発信するものとする。

13 禁止事項

 (1) 発信する内容について、言語、表現方法、内容や人権に関わる表現等に配慮して発言しなければ

 ならない。

 (2) 有料データベース、オンラインショッピングなどの私的利用は、原則として禁止する。

 (3) インターネットを利用して入手したデータや情報については、適正な利用に努めるとともに、教

 育以外の目的に利用、提供又は複製してはならない。

14 ネットワーク利用規程の見直し

 (1) 教育におけるネットワーク利用の進展及び、社会情勢の変化や技術環境の変化に対応するよう、

 所内における十分な検討を経て、所内規程は常に見直しを行うものとする。

 (2) コンピュータやインターネットで使われている技術は、進歩・変化が非常に激しいため、最新の

 情勢に常に注意を払うこととする。

 (3) 本規程を本所ホームページ上で必ず表示するものとする。