福島県いわき海浜自然の家のホームページを
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【利用できる人】 次の(1)の団体に属し、かつ(2)を満たす場合、どなたでも利用できます。 (1)利用団体 ①学校団体(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、各種専門学校および特別支援学校) ②社会教育団体(公民館、地域スポーツクラブ、PTAの団体) ③高齢者、障がい者、一般成人の団体およびグループ、並びにファミリー等 (2)利用条件 5人以上の団体で、成人の引率者がいること。
【携行品】 ・上履き(屋内運動靴、スリッパ) ・洗面用具 ・着替え・パジャマ ・タオル(バスタオル) ・健康保険証(写しでも可) ・帽子、雨合羽、軍手 など |
【施設利用料】
①・・・小学生の児童、中学校、高等学校の生徒、又は、これらに準ずる者 ②・・・小学校入学前の者 ③・・・その他の者 ●利用者が次項に該当する場合、利用料は無料となります。 (1)学校教育法第1条に規定する学校 (大学を除く)の教育に基づく活動として 自然の家を利用するとき。 (2)児童福祉法第7条に規定する保育所 又は同条に規定する保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域において市町村が保育に欠ける乳児又は幼児を保育することを目的とする施設の保育に基づく活動として自然の家を利用するとき (3)県(県の機関を含む)が主催する事業の活動として自然の家を利用するとき。 |
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【経費】 ●施設利用料 ●食費 ●リネン代 (シーツ・枕カバー1セットのクリーニング代) 令和 年度 本館、ロッジ利用 円 テント利用 円 令和 年度 本館、ロッジ利用 円 テント利用 円 ●薪・クラフト等の活動材料費 → 実費負担 ●支払い方法 ・現金 ・指定金融機関への振り込み ※要振込手数料 |
【食費】 ●本館食の場合
野外炊飯の場合 1セット8名分メニューにより料金が異なります。 |
利用案内 資料
諸経費一覧 資料
申し込みから利用まで
●学校行事の場合
申込みの案内 → 申込み受付 → 期日調整 → 利用時期の案内通知 → 確認書提出 → 事前研修会へ参加 → 申請書類関係の提出 → 利用
●社会教育団体の場合
電話または来所して申込み → 申請書類の受取 → 事前研修会への参加 → 申請書類の提出 → 利用
※ 申請書類に必要事項を記入し、利用予定日の30日前までに提出
福島県自然の家への入所に当たっての基準について
(使用の承認)
第1 自然の家を使用しようとする者は、指定管理者が教育長の承認を得て定めた手続きよる、使用の承認を受けなければならない。
(1)使用する日の1ヶ月前までに自然の家の承認を受けなければならない
(2)自然の家が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
第2 次のいずれかに該当するときは、使用の承認ができない。
(1)自然の家における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
具体的には、他団体の活動に迷惑をかけることが明らかなとき、又はおそれがあるときをいう。
(2)自然の家を損傷するおそれがあるとき。
具体的には、自然の家の施設、設備、備品等を滅失し、又は毀損するおそれのあるときをいう。
(3)(1)(2)以外の場合で、自然の家の設置目的に反するとき。
(使用の承認の取り消し等)
第3 自然の家は、使用者が次のいずれかに該当するときは承認を取り消し、又は制限、停止することができる。
(1)第2の各項目のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)福島県自然の家条例及び施行規則の規定に違反したとき。
第4 自然の家が承認条件を付することのできる場合の条件は次のとおりである。
(1)自然の家の活動プログラムをとり入れている計画であること。
(2)団体独自の活動計画のみを予定している場合については、事前に自然の家と打合せし、自然の家の所長の了解を得た活動計画であること。
(3)5人以上の団体で、成人の引率者が定められていること。
(使用団体の範囲)
第5 自然の家を使用することできる団体は、次のいずれかに該当する場合である。
(1)青少年の団体、青少年の育成関係団体等
(2)社会教育団体、学校教育団体
(3)(1)(2)以外の幼児、一般成人(高齢者、障がい者を含む)及びファミリーの団体等
(4)自然の家が適当と認めた者
(優先順位)
第6 入所受付に際し、受付が同時期の場合には、自然の家の設立趣旨を踏まえ、団体間の優先順位を次のとおりとする。
(1)異種の団体においては次の順位とする。
① 学校教育団体(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいう。)
②社会教育団体
③高齢者、障がい者、一般成人、及びファミリーの団体等
(2)(1)の同種の団体においては次のとおりにとする。
①学校団体間においては、調整を経て決定し、その他の団体については申し込み順とする。
②日帰り利用の団体については、宿泊利用団体の妨げにならない範囲で収容能力等を勘定し、決定するものとする。
(翌年度の予約)
第7 学校団体等の利用希望の調整を図り、施設を効率的に運営するため翌年度の施設利用の予約を受けることとし、次のとおりとする。
(1)学校団体の翌年度の施設利用の予約受付は、本年度の10月1日以降とする。
(2)社会教育団体の翌年度の施設利用の予約受付は、本年度の12月1日以降とする。
引用 福島県自然の家条例
福島県自然の家条例施行規則
福島県いわき海浜自然の家に係る福島県自然の家条例施行規則
福島県いわき海浜自然の家使用規定
福島県いわき海浜自然の家の使用承認に関する審査基準